非上場(中会社)の場合

相続財産の評価は相続税計算の第一歩です。
現金や預貯金は評価するまでもなく、額面通りの価値ですが、株式などの有価証券、不動産には評価が必要です。
有価証券の中でも、上場株式は市場で売却が可能で、時価がわかり、また現金化も比較的容易です。一方、上場株式以外の、非上場の株式は、取引事例が少ない、または全くないため、時価がわからず、また、現金化も容易ではありません。
それでも、相続税の計算上は、客観的な価値を知る必要があるので、評価方法が決められています。
非上場株式の評価方法には、大きく分けて3種類があります。
一つが純資産価格方式、資産から全負債を引いた純資産を会社の価値と考える方法で、そのタイミングで解散、分配をしたらどうなるかの評価、別名を解散価値といいます。
つぎに、類似業種の公開会社の収益力と自社の収益力を比較する、類似業種比順方式、会社の収益力に着目した評価方法です。
もう一つは、配当還元方式といって、会社の経営に支配力がない、少数株主の場合は、配当から株式の価値を逆算します。
株式の評価にあたっては、発行会社の資本金、年商、従業員数などを基に、大会社、中会社、小会社に分類します。
中会社の株式は、類似業種比順方式と純資産価格方式の併用方式で計算します。

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