上場株式と債券の相続税評価について

遺産相続には被相続人が持っていた有価証券も含まれます。有価証券は常に市場で売買され値が動いていますので、相続税の課税対象としてはどのように評価額を算出すればいいのでしょうか。
上場株式の場合は証券取引所によって株価が公表されていますので、比較的評価額を算出するのは容易です。上場株式の評価の仕方は、4つの値の内最も低い金額が採用されます。その4つとは、相続開始日における終値、想像開始日が該当する月の毎日の終値の平均額、相続開始日の前月の毎日の終値の平均額、相続開始日の前々月の毎日の終値の平均額です。
上場株式は常に値動きがありますので、一時だけの値を採用してしまいますと損得が発生してしまいますので、なるべく不公平感の無いようにするためにこのように一定期間の平均額が採用されています。
債券の評価額に関しては、相続開始日の最終価格とその日までの未収利息から源泉所得税を控除した後の利息額を加えた価格が評価額となります。もし相続開始日に取引所が公表する価格が無い場合には、相続開始日以前の最も近い日の価格を採用することとします。
売買参考統計値が公表される銘柄の場合は、想像開始日の最終価格もしくは平均値のどちらか低い方の金額を採用して評価額を算出します。

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