土地は路線価方式または倍率方式により算出する

土地の相続税評価額は、評価単位を定めた後、路線価方式もしくは倍率方式によって算出します。
2種類の相続税評価方式のうち、一般的に用いられるのは路線価方式です。路線価は、国税局長が決定し、国税庁が毎年7月に公表する、その年の1月1日現在における路線に面する宅地の1平米あたりの評価額です。この方式で相続税評価をする場合は、まず路線価図からその宅地の路線価を調べた後、宅地の面積を乗じます。宅地の形状に特徴が無い場合はこの金額が相続税評価額となりますが、通常はここから宅地の形状や状態を見て一定の割合の補正をかけます。
路線価が定められていないなどの理由で路線価方式での相続税評価ができない場合は、倍率方式を用いて評価します。この方式では固定資産税評価額に、国税局長が地目に応じて定めて公表している評価倍率を乗じて得られる金額が相続税評価額となります。路線価を利用する場合と比較すると計算方法は単純ですが、利用できる地域は限られます。
路線価図と評価倍率表は、かつては市区町村役場へ訪れなければ見ることができないものでしたが、2001(平成13)年からインターネット上でも閲覧可能になったことで、不動産にかかる相続税の評価について調べやすくなっています。

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