上場株式・非上場株式の相続税の原則的評価方式について

平成27年1月より改正相続税法が施行され、従来は相続税の納税が必要なのは、亡くなった人の5%といわれていましたが、今後はより幅広い層が負担を求められます。
相続税の計算は、相続財産の評価から始まって、評価さえ済めば税額の計算ももうすぐです。
なぜ相続税の計算の中で、財産の評価が重要かは、現金や預貯金の価値は額面通りですが、それ以外の株式や不動産などの評価には、それぞれ定められた方法で評価計算が必要なためです。
株式には、市場で取引が可能で、現金化が容易かつ時価がわかる上場株式と、市場で取引が少ないまたは全くないため、現金化が困難な非上場株式があります。
上場株式の原則的評価方式は亡くなった日の終値です。ただし、日々変化する株価を、亡くなった日の1日で計算するのは公平性、客観性に疑問があるので、これに代わって、亡くなった月、その前月、前々月の3カ月のそれぞれの月中平均の中で、一番低い金額とすることができます。
一方、非上場株式の場合は、その時点で全財産を清算した場合の価値である純資産価格方式、収益力に注目した類似業種比準方式と、配当から計算する配当還元方式があります。
会社の経営に対して支配力がない少数株主は配当還元方式、同族株主グループの持つ株式は、純資産と類似業種を、会社の規模によってミックスするのが原則です。
ただし、収益力がなく赤字続きの会社、持ち株会社や、不動産の保有割合が多い会社、設立3年以内の会社などは、特定の評価会社として、例外的な計算が必要です。

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