土地・建物の相続税評価について

相続財産の相続税評価の中で特に難しいとされているのは不動産の評価で、土地と建物を別々に評価しなければなりません。
土地に関する相続税の評価額は、路線価が定められている地域では路線価図に記載されている価格と土地の形状などをもとに評価額を出し、路線価が定められていない地域では固定資産税評価額と評価倍率表をもとに評価額を出します。ただし、人に貸している場合は評価額から借地権の価額の分を差し引かなければなりません。路線価図と評価倍率表は国税庁のホームページ上から閲覧でき、固定資産税評価額は課税明細書や固定資産評価証明書から知ることができるため、自分で評価額を算定しようと思えばできないことはありません。しかし、評価単位の決定方法によって評価額に大きな違いがでるケースもあるため、評価額が計算する場合は不動産鑑定士や税理士などに依頼して正確な金額を出してもらうようにしましょう。
一方、建物に関する相続税の評価額は、固定資産税評価額がそのまま適用されます。ただし、他人に建物を貸している場合は、固定資産税評価額から借家権の価額分を差し引かなければなりません。
なお、相続する不動産がマンションだった場合は、一戸建ての場合と同じように評価額を出した後、契約書や登記事項証明書などに記載されている持分割合を乗じて相続税の評価額とします。

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