非上場(小会社)の場合

平成27年の1月、改正相続税法が施行されました。改正といっても、実質的な増税にほかならないという評価もありますが、従来の計算では、相続税を納めるのは、亡くなった人の5%にすぎませんでした。
極端に限られた人を対象にした税金は、公平感からも問題があり、新制度では幅広く負担を求めているということもできます。
相続税の計算は、亡くなった人(=相続される人、被相続人といいます)の財産の価値を計算することから始まり、これを相続税評価といいます。
財産の価値は、現金や預貯金のように額面通りのものと、有価証券のように、額面はあるが実際の評価額は異なるもの、不動産のように、額面がなくて評価を必要とするものに分かれます。
有価証券のうち、株式の評価方法には、上場株式のように、市場で売却することができ、時価がわかるものと、それ以外の非上場株式があります。
株式会社の仕組みについて決めている会社法では、株式の価値は株数に応じて公平で、現実にも上場会社の株式は、単価に株数をかけて計算します。
しかし、非上場の株式の場合は、議決権を通じて会社の経営を支配している、同族株主グループの場合、全資産から全負債を引いた、純資産を株数で割る、純資産価格方式に重点を置きます。
一方で、同族株主グループ以外の場合は会社を支配していないので、株式の配当から価値を換算する配当還元方式が原則です。
その為、同じ株式の価値が、所有者が同族株主グループのメンバーか否かによって、評価額が異なるのが特徴です。

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